来年の第103回看護師国家試験を受ける者です。今年の1月に万引きで警察に捕まりました。警察の方に、欠陥事由について伝えたところ、「前科はつくけれど、罰金以上の刑には該当しないよ」と言われました。私は、看護師になれないんでしょうか?
こんにちは。
私は法律関係には疎いので、詳しいことは分かりませんが…。
一度、匿名で厚生労働省、もしくは看護協会にご自分で問い合わせてみてはいかがでしょうか?
あと、今通われている学校側はその事実を知っているのでしょうか?
過去のスレッドを調べてみたのですが、主さんのように欠格事由で悩まれている方が結構いらっしゃったので…少し気になってカキコさせて頂きました。
主さんの問題は一生を左右することですので、ご自分で納得のいくまで調べられてはどうでしょうか?
その方が後悔や不安にさいなまれる事もないと思われます。
厳しいことを言います。
これまでも交通事故などの過失によって、欠格事由にひっかかるのかどうかという相談をされている方は 度々いらっしゃいましたが、
万引きは、故意の犯罪ですよね。
「うっかりして」 「不注意で」(←これも問題ではありますが)では説明できないことです。
精神的不安定から窃盗をしてしまう人がいるのも知っていますし、あなたがどのような理由や動機があって万引きをしてしまったのか 分かりませんけれど
看護師になれるか・なれないかより、なぜそのような規定があるのかはよく理解してくださいね。
きれい事かもしれませんが、これから共に働くかもしれない仲間として、本当にそれはお願いしたいです。
それを自分自身で理解した上ではじめて、周囲にもこれから看護師として働く決意・誠意を伝えられると思いますよ。
質問の答えにはなっていないですね、ごめんなさい。
No.2さんに同感です。
万引きは立派な犯罪です。
今年ってことはもう未成年ではないですよね?
…今一度、看護師を目指すということについてもっとよく考える必要があると思います。
…私が患者だったら、万引きをしたことのある人に看護されるのは不安です。
主さんにそれだけの事をしてしまったという自覚があるのかなぁ?と 少し疑問に感じます。
看護師になれるかどうかよりも、どんな理由であれ犯罪を犯してしまったことについて今、主さんがどんな考えをお持ちなのか…また、どんな気持ちで今後看護師を目指すのか…それが一番大事なことだと思います。
色々厳しいことを言わせて頂きましたが、No.2さんの言われている事はもっともだなぁと思います。
アドバイスではなくて申し訳ありませんが…これで失礼します。
まだ看護師になるおつもりですか?
でしたら、本気で心を入れ替えてください。
もう二度と万引きをしないなんていうのは当然のこと。
自分がやったことの重大性を今一度振り返って。
検索したら過去に似た相談があったので参考にしてください。
看護師国家試験受験資格について(万引きで逮捕された場合)
http://study.tabine.net/ks/002200.html
看護師免許申請 万引きしたことある場合
http://study.tabine.net/ks/002842.html
教えてください、おねがいします(欠格事由にあてはまるかわかりません)
http://study.tabine.net/ks/003534.html
2年前窃盗罪で捕まり罰金を払いました
http://study.tabine.net/ks/002388.html
看護師国家試験欠格条項について(未成年の頃に万引きで逮捕された場合)
http://nayami.tabine.net/ns/003242.html
厚労省のHPからメールで問い合わせてみると、匿名でも丁寧に回答してくれるようです。
自分の一生を左右することなので、匿名掲示板ではなく厚労省へ問い合わせることをお勧めします。
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