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2年前窃盗罪で捕まり罰金を払いました

<2009年10月22日 受信>
件名:2年前窃盗罪で捕まり罰金を払いました
投稿者:カズ

わたしは現在大学四年の看護学生です。

2年前窃盗罪で捕まり罰金を払いました。

それからは今までの自分を見直し勉強に取り組んできました。
最近、関係法規の授業で「罰金以上の者には免許が与えられない場合がある」ということを知りました。

来年の2月が試験です。
就職先も決まっています。


私は看護師の免許をいただくことはできるのでしょうか?


不安で勉強が手に着かないのです。


よろしくお願いいたします。

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No.1
<2009年10月23日 受信>
件名:無題
投稿者:さん

気になって少し調べてみましたが、私の解釈だと、犯罪を犯してから二年経過していたら大丈夫なのかなと思いました。
気になったのは、あなた自身も心配でしょうが、大学側はその事実を把握しているのでしょうか?免許の申請のときに大学側が把握してないとなれば、それこそ大事になり、大学が何の落ち度がなくとも大学に迷惑がかかると思います。大学に迷惑がかかれば、あなたの同級生、何の関係もない学生や後輩たちの就職内定などにまで影響されてくると思います。大学が把握していればいいのですが、自分のメンツを考える前に大学や同級生、後輩のこと、卒業生のことを考えてください。

そして参考までに。ちょっと事案は違いますが、罰金以上の罪に対しての免許交付について、詳しく記載されているサイトを見つけましたので、ご覧下さい。何回も読み返しましたが解釈が難しいので、自分の人生の事ですし、一度専門家、弁護士の先生にアポを取り、相談されたほうがいいと思います。弁護士によっても違いますが、時間で30分いくらなどと、少々高いお金は発生しますが、悩んでいるよりは解決して、国家試験に向けての勉強に向かったほうがいいと思いますよ。どうか自分も大事に、そして回りの学生に迷惑がかからないようにしてください。応援しています。がんばってください。


http://www.melma.com/backnumber_20595_4622690/

刑の執行を終わって以後、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過し
 ていれば、免許が与えられます。10年が経過していなくても、厚生労働省
 の裁量により免許が与えられる場合があります。

  保健師助産師看護師法は、看護師などの免許を与えるにあたり、「罰金
 以上の刑に処せられた者」には免許を与えないことがあると定めています
 (9条)。
  看護師の免許申請書にも、「罰金以上の刑に処せられたことの有無」を
 記載させる欄がありますし、前科の有無を市町村に問い合わせることもあ
 るでしょう。

  ただ、過去に刑に処せられた者であっても、一定の要件をみたせば「刑
 の消滅」という制度によって、法律的な効果として前科がなくなり、資格
 制限が回復します。
 具体的には、以下の場合に刑の言い渡しの効力が消滅します。

  禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金
 以上の刑に処せられないで10年を経過したとき(刑法34条の2第1項前段)
 罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以
 上の刑に処せられないで5年を経過したとき(同項後段)
  刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に
 処せられないで2年を経過したとき(刑法34条の2第2項)
  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき
 (同法27条)

なっとく!法律相談 第490回 より抜粋させていただきました。 


No.2
<2009年11月05日 受信>
件名:ありがとうございます。
投稿者:カズ

大変なことをしてしまったのだと、改めて気付き反省しております。

どうなるのかはわかりませんが、今まで勉強してきたことを無駄にしないように国家試験に向けて頑張りたいと思います。

ありがとうございました。


No.3
<2013年07月18日 受信>
件名:看護師欠格事由について
投稿者:てん

私も窃盗で10万円の罰金刑になったものなのですがカズさんはその後免許はもらえたのでしょうか

 
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