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看護師国家試験受験資格について(万引きで逮捕された場合)

<2009年09月08日 受信>
件名:看護師国家試験受験資格について(万引きで逮捕された場合)
投稿者:鬱娘

私は2年前に万引きで逮捕されました(ていうか友達に巻き込まれたんですが…)警察署に行き一連の取り調べは受けましたが未成年だったので家裁に行く事もなく取り調べと話を聞くだけで済みました。

ちなみに私は看護学生で、
再来年国家試験を受けます
そんなある日に友達に
前科者は国家試験を
受けられないと聞きました…。

私は看護師を
諦める他ないのでしょうか…?
どなたか詳しい方
ご回答よろしくお願いします!

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No.1
<2009年09月08日 受信>
件名:無題
投稿者:鬱娘

書き忘れましたがこれは高校生の時です!


No.2
<2009年09月08日 受信>
件名:保助看法9条
投稿者:ぴーかん

 保健師助産師看護師法9条に欠格事由がのっています。それをご参照下さい。看護師免許欠格事由で検索したら看護協会のページにも載っているはずです。まあ起訴されたわけじゃないし、万引きで免許取れなかったら結構な人数が保助看法ひっかかるでしょうね。(万引きを軽く言ってる訳じゃないですよ。騙されようが、絶対に駄目な事ですよ。)大丈夫です。試験合格祈ってます。あと、犯罪は犯罪!ちゃんと反省してね。


No.3
<2009年11月05日 受信>
件名:前科について
投稿者:ちょび麿

未成年の時の犯罪歴はいわゆる前科にはなりませんので、問題なしでしょう。


成年者の犯罪歴はいわゆる前科となりますが、刑法では…

罰金刑以下なら刑の執行(罰金納付)から5年、
禁固刑以上なら刑の執行を終えてから(または執行猶予期間を終えてから)10年で刑が消滅するようです。

保健師助産師看護師法では、免許の欠格事項として罰金刑以上に科せられた者は…という記載がありますが、罰金を払ってから5年が経過していれば、前科が消滅しているのだから申告の必要すらないみたいです。

ちなみに以上のことは厚労省にメールで確認済みです。
もし気になるなら、厚労省のHPからメールで問い合わせてみてください。
匿名でも丁寧に回答してくれます。


No.4
<2016年09月03日 受信>
件名:お聞きしたいです
投稿者:なつ

看護師が万引きで逮捕されると公務員としてどのような処分が下されるのでしょうか。


No.5
<2016年09月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

公務員だったら、解雇、懲戒免職でしょう。
よくて自主退職かな。

職員は病院、勤務先に報告義務があるでしょう。
交通違反でも報告義務ありますよ。

なんでそんなことするかなー、
田舎だと新聞ネタですよ。


No.6
<2016年09月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

公務員なら懲戒免職じゃないですか?

 
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