看護師免許についての質問です。
前の質問にも記載もしていますが、 私は、未成年の頃にスピード違反で赤切符→罰金ではなく保護観察処分と数日前に国家試験受けた後に車庫法違反で裁判はしていませんが罰金刑になると言われました。
二つ質問させていただきます。
①看護師免許申請書には罰金刑以上に処せられた者という欄にスピード違反のことは書かくのでしょうか?また成年なら罰金刑ですが未成年で保護観察のため書かなくてもいいのでしょうか?
②看護師国試終わった後に車庫法違反(夜間8時間以上の青空駐車違反)を起こしてしまい罰金になると言われましたが、その裁判や刑確定は2、3ヶ月後になると警察の方に言われました。国試合格発表までは残り数日で違反を取締られた日はわかるのですが、いつ出頭し刑が確定するかわかりません。この場合看護師免許申請書に刑の確定日を書く蘭があるのですが、どう書けばよいのでしょうか?それとも刑が確定してないのなら書かなくてもいいのでしょうか?
長々とすみません。
お時間がある方ご回答の方よろしくお願いいたします。
先の質問でも言われているかもしれませんが、そのような個別的な事案は学校に相談してはいかがですか?おそらくここにいる殆どの利用者は主さんのような経験がありませんので、お求めの回答はないかと思います。
普通にスピード違反と車庫法違反と書いておけば良いと思います。書かなくて良いですとは言えないですね。
この質問をまるごとコピペして厚労省にメールするか、この質問を電話で読み上げて問い合わせた方が早いですよ。
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