私は、❶未成年の頃にスピード違反で赤切符→罰金ではなく保護観察処分と❷数日前に国家試験受けた後に車庫法違反で裁判はしていませんが罰金刑になると言われました。
この二つの違反を起こしました。
そこで
二つ質問させていただきます。
①看護師免許申請書には罰金刑以上に処せられた者という欄にスピード違反のことは書かくのでしょうか?また成年なら罰金刑ですが未成年で保護観察のため書かなくてもいいのでしょうか?
②看護師国試終わった後に車庫法違反(夜間8時間以上の青空駐車違反)を起こしてしまい罰金になると言われましたが、その裁判や刑確定は2、3ヶ月後になると警察の方に言われました。国試合格発表までは残り数日で違反を取締られた日はわかるのですが、いつ出頭し刑が確定するかわかりません。この場合看護師免許申請書に刑の確定日を書く蘭があるのですが、どう書けばよいのでしょうか?それとも刑が確定してないのなら書かなくてもいいのでしょうか?
長々とすみません。
お時間がある方ご回答の方よろしくお願いいたします。
①未成年の頃にスピード違反で赤切符→罰金ではなく保護観察処分
スピード違反の反則金(青切符)なら書かない。赤キップは書くことになってるので「○年○月○日道路交通法違反(スピード違反)にて保護観察処分とでも書いておく。
保護観察は刑罰にはならないので免許交付に障害とはならないですが書かずにもやもやするより書いておいたほうが気が楽でしょう。
②刑が確定してないのなら書かなくてもいいのでしょうか?
書かないと何もなかったこと嘘の申請になりそうなのでそのまま「令和4年○月○日車庫法違反、刑確定はは2、3ヶ月後になります」と書いておけばいいと思います。
ここまで書いていてなんですが、大事なことですので直接厚労省に電話するとか近くの保健所に行って相談するとかしたほうが確実です。
前科前歴がある人の免許の発行は遅れることがありますがそれもその年の職員の判断なのでどうなるかは断言できないと思います。
就職後に免許がいつまでも届かないと就職先にも迷惑がかかります。そんなときに上司に「ネットで相談したら知らない人がこう答えてたからアドバイス通りに申請書書きました。」って言っても信用ありません。学校に通ってやっと取った免許です。ちゃんとしたところに確認してください。
トピ主さん、No.1さんのコメント、アドバイスは読まれてないのでしょうか?看護師免許のことも大切ですが、クルマの免許のほうは大丈夫ですか?クルマの免許取消しでクルマ通勤不可になりませんように。あと、スピード違反は重大な事故につながる危険運転です。検挙されたのは運が良かったのですよ。
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