大麻所持で執行猶予3年で2年目を消化中なのですが、来月の2月に准看の資格試験があります。
まだ執行猶予中ですが受験しても大丈夫でしょうか?
また、受験して合格した際に執行猶予中だということを伝えなければなりませんか?
法律のことは専門家に相談しましょう。
ただ、交通事故といった場合は多少の情状酌量があったとしても、大麻所持で逮捕、起訴、判決。医療従事者の資格は厳しいのでは?まあ、申請時に確認するだけですね。
薬物所持は看護師免許取得に影響があったと思います。就職内定後に免許を交付されず就業できないという事態を防ぐために、すぐにでも学校か管轄省庁に問い合わせた方が良いですよ。
保健師助産師看護師法 第九条
次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
とあります。実際の判断は准看護師であれば都道府県なので、ミクロンさんの住んでいるところで確認してください。個人的には大麻という違法ドラッグに手を出したという過去を払拭できるか疑問なので、医療職は免許を取ったとしても採用されないと思いますよ。
准看護師の免状を付与する・しないは、都道府県の所管が決定すること。
まあ、自業自得でしょうね。履歴書の賞罰のところに書くでしょうから、まず医療・福祉関係の就職は難しいでしょうね。きちんと更生してくださいね。
初犯なんですか?執行猶予がついているようですし。期間満了してから関係期間に確認したらどうですか?保護観察付きですか?ここの掲示板にも同様の投稿がありますから、検索してみてくださいね。
学ぶことや受験に問題はないですが、免許が交付されるかはわかりません。
看護師は麻薬を扱うこともあるので、厳しいかと。
仮に免許が交付されても、就職先が許してくれるかです。
隠すとばれたときに解雇になるかもしれません。
執行猶予は刑が確定してないだけですから、再犯の恐れもあります。言わないわけにはいかないと思いますが。
その刑では採用自体厳しいし、何かあったら真っ先に疑われるでしょうね。
しかし、執行猶予があければ刑は遡ってなかったことになるので、申告する必要もなくなります。
待った方が賢明かと思います。
よく履歴書や職務経歴書には自分の不利になるであろう事実は記載しなくてもよい、という真しやかな書き込みが掲示板などSNSで散見しますけど、どうなのでしょう。麻薬所持という犯罪に手を染めたという事実。新聞沙汰にならなければ分からないでしょうし、転居してしまえば周囲は知る由もないでしょうし。逃げ道を伝授してもらいたい気持ちもあるのでしょうけど。学校は既に卒業されているのでしょうか?他の人も書いてますが、制度や法律のことは所管と専門家に相談しましょう。
執行猶予とは、期間があけてしまえば罪にはなりません。
従って、賞罰に書く必要もなくなります。
逆に執行猶予中に就職するのであれば履歴書に書かざるを得ません。
おそらく免許の申請時にも伝えないわけにはいかないでしょう。
だからわざわざグレーな時にことを起こさず、執行猶予が満了するまで待って、真っ白なカラダで受験するのが良いと思います。
受験は可能ですが、合格後免許申請の際に申告が必要になります。そして判決謄本や反省文など、必要書類があります。執行猶予を経過すると、その刑は無かったことになり報告義務は無くなります。
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