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前科について(速度超過の前科があっても免許をもらえることがあるんでしょうか…?)

<2019年07月05日 受信>
件名:前科について(速度超過の前科があっても免許をもらえることがあるんでしょうか…?)
投稿者:さや

現在、看護学生2年生です。
1年前に47kmオーバーの速度超過で捕まり
その際に30日の免許停止と7万円の罰金を支払ってます。
来年国試を受けることになるんですが
罰金以上の刑に処されると国試を合格しても
免許をもらえないことがあると聞き不安です。

お聞きしたいことは
速度超過の前科があっても免許をもらえることがあるんでしょうか…?

コメントお願いします。

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No.1
<2019年07月06日 受信>
件名:無題
投稿者:ゆい

いわゆる高速違反ですよね。
高速違反は別に罰金刑ではなく、反則金という扱であるのできちんと支払いを行なっているのであれば刑事罰を受けなくていいの=前科にならないので大丈夫ですよ。


No.2
<2019年07月06日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

厚生労働省に聞かないと分からないと思います。


No.3
<2019年07月06日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

速度超過なら、免許は発行されるのではないでしょうか。
もしかしたら、審査に少し時間がかかるかもしれませんが、そんなに心配はいらないと思われます。

それから免許申請時に関係書類(罰金等に関する)の添付が必要になるので、きちんと保管しておいた方が良いですね。

ところで学校には報告しましたか?
47キロオーバーなら赤切符ですよね。30キロ以下の青キップより重いものです。
そこのところを良く考え、学校に報告して指示を仰ぐのが先決だと思いますよ。


No.4
<2019年07月06日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

47キロって…またえらく超過してますね
ここでは詳しく分からないと思うので他で聞いて方が良いかと思いますが
スピード違反の罰金ならもらえるんじゃ無いですかね。多分
万引きとか轢き逃げとかそんな類なら貰えないと思いますが


No.5
<2019年07月06日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

日本看護協会サイトには以下のように記載されています。

-----以下引用-----
Q:罰金刑などの刑罰を受けたのですが、看護師(准看護師)免許は取得できないのでしょうか
A:「罰金以上の刑に処せられた者」には免許が与えられないことがあります。(保健師助産師看護師法 第9条の一参照)。
看護師免許の付与については厚生労働省が判断しますので、厚生労働省医政局医事課試験免許室(電話番号省略)にお尋ねください。
准看護師免許については各都道府県庁へお尋ねください。
-----引用ここまで-----

上記の指示に従い問いあわせるのが確実です。上記サイトでは電話番号まで掲載されていますが、将来的に番号の変更があったときにこのトピックを閲覧した人が困らないように省略させていただきました。厚労省サイトで部署名を検索すれば電話番号は出てきます。

このような掲示板は、正解が一つではない相談、多くの人の意見や考え方を聞きたい相談にはとても役立ちますが、ときには不確実な推測・憶測や古い時代の(いまでは通用しない)体験談なども入り交じり、かならずしも正確な情報が得られるとは限りません。
あなたの将来にかかわることなのですから、きちんとした問い合わせ先に直接確認されるべきと思います。


No.6
<2019年07月09日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

47キロオーバーって凄いですね
確かな確認先にご自身で確認した方が良いと思いますよ
ここで返答されても、正確な情報とは言えませんね

 
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