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看護学校を1年休学したいです。

<2017年09月05日 受信>
件名:看護学校を1年休学したいです。
投稿者:のん

私は現在看護学校に通っています。一年目です。まだ入って半年程しか経っていませんが既に休学したい状況です。理由としては、親元を離れて看護学校という厳しい環境で生活していて、甘えなのは分かっているのですが追い詰められ、精神科に行くと、鬱病だと言われました。また、看護学生としてのスタートを失敗してしまい、遅れた分毎日徹夜で必死に取り返している生活をしていて、1年休学している間に1年生の頃学んだ知識を復習し、追い詰められる生活をリセットしたいと思ったからです。こんな事で休学したいと思うなら看護師に本気でなりたくないんじゃない?と思われるかも知れませんが、昔からの夢だったのでそう簡単に諦めたくありません。要領が悪いのは分かっています。なので休学している間に精神科通わなくても大丈夫な身体になり、復習した状態で復学したいです。この考えはおかしいですか?

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No.1
<2017年09月06日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

うつ病なら、よくよく考えて下さい。
実習になった際に、うつ病だからは通用しません…。
見えないようですが、今でもパワハラやアカハラは当たり前のようにあります。
私は、精神的に強い方で、追い詰められれば追い詰められるほど、根性入ってしまう?タイプなので、やれたのかもしれません。
それに、看護師になっても、心ない言葉を投げ掛けてくる医者や、患者、患者家族多々居ます。
休学しても、また、再度やり直しになった場合、学習や演習、課題、テスト等、それが嫌で休学なら、きっとまた同じように嫌だなと感じませんか?
あとは、厚生労働省ホームページで、確認してもらいたいですが、精神的疾患に罹患されていた場合、看護師受験資格で、不適格なはずです。欠格事由で。
ご自身で確認して下さい。


No.2
<2017年09月06日 受信>
件名:休んだら?
投稿者:匿名

お疲れさまです。

鬱と診断され、ドクターからは何と言われていますか?休学を勧められているのでしたら、休んで下さい。
休学するとしても、たぶん学校に休学費を払わねばならないかと思いますが、経済的な問題はクリアできそうですか??

1年生でそれもまだたった半年。
やり直しはいくらでもきくかと思います。早い段階で気づいて逆に良かったのでは?

進学すれば座学に加え実習が始まります。
座学に比べ、実習は本当に本当に大変でした(私の場合ですが…)
それに向けて自分の体調を整えておく事も大切ですよね。

諦めず夢に向かう主さん、陰ながら応援しています。


No.3
<2017年09月06日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

他人がおかしいと言おうが思おうが、自分にとってそれが一番良いと思うのならそれでいいと思います。
そして、うつ病の診断が出ているなら休息をとるのが最優先です。休むのは甘えだと思うのもうつの方にありがちな思考パターンです。自分を追い込まないで。


No.4
<2017年09月07日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

No.1さんの指摘している欠格事由についてですが、精神疾患は相対的欠格事由ですので、どんな精神疾患だろうと絶対に国試の受験資格は与えないとか、ただちに免許剥奪とかいうものではありません。
保助看法第九条に、「免許を与えないことがある」として相対的欠格事由に該当する項目を列記してあり、その中に「心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」との記載があります。適切な治療を受け業務が適正に行える状況であれば、診断名だけでただちに受験資格がなくなるわけではありません。個々のケースについての問い合わせるならば厚生労働省医政局医事課試験免許室というところになります。

ちなみに、平成13年の法改正により絶対欠格事由は削除されましたが、これは「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」には「免許を与えない」というものでした。精神疾患については改正以前から相対的欠格事由です。ただ「精神病者、麻薬若しくは大麻の中毒者又は伝染性の疾病にかかっている者」という書き方であったものが、障害を特定した欠格条項を廃止するという方針によって「精神病者」の語が削除され、前述のように「心身の障害により…業務を適正に行うことができない…」という内容に改正されています。

 
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