12月の中旬に、人身事故を起こしてしまい相手に怪我をさせてしまいました。自動車と自動車との事故です。
起訴となり罰金を払いました。相手の方に対して示談は成立して、事故に対して一応全て落ち着きました。
現在私は看護学生で、まだ学校に伝えてないのですが、国家試験資格はあるのでしょうか。
資格は取れるのでしょうか。
とても不安です。知ってる方がいれば教えてください。
お願いします。
12月の事故を、なぜまだ学校に報告してないのですか?遅すぎます。
話はそれからです。
欠格事項や反省文の提出などありますが、基本、個別対応です。
私達が、幾ら大丈夫だよと言っても、もし、ダメだったどうするんですか?
それで、はい、そうですかて終われませんよね。
過去の分を検索すれば出てくると思いますが、私達は法律の専門家ではないので
厚生労働省に電話やメールで問い合わせましょう。
それにNo1の方も言ってますが、何故に今頃。
これから実習だとか今まで以上に忙しくなるんじゃないですか?
それなのに、大変だとは思いますが、頑張って下さい。
それと、どうなったか結果を書きこんで下さいね。
この手の質問って、皆さん、質問だけして後放置の多いんですよね。
これからも、同じような質問をしてくる人がいると思うから、
是非、結果報告をお願いします。
国家試験の受験資格はあります。
受験の時点で罰金刑があると言ったことは問われません。
出願の願書にもそう言ったことを問う項目はありません。
問題になるのは国家試験合格後の免許登録の話です。
保助看法では罰金刑以上になった場合、保助看の免許を
与えないことがあるという相対的欠格事項というものがあります。
通常の人よりも保健所に提出する書類が多くなります。
詳細については保健所で聞いてみてください。
おそらく通常の人よりも免許登録に関する審査が長くなることから
すぐに免許登録されるわけではなく時間がかかると思われます。
前述の回答者さんが言っているように厚労省が個別対応するので、
こればかりは質問者さんが免許を取得できるかどうか、わかりません。
ですが登録申請はしてみるべきだと思います。時間はかかるかも
しれませんが。
免許が取れるかわからないので
今の時点で学校を退学すると言ったことは
考えなくていいと思います。
また罰金刑の場合、刑が確定してから何も他の刑で罰せられず
5年経つと刑が消滅します。それ以降になれば、
免許申請の時に罰金刑を受けたことがあるかという
項目に「有」を打たなくてもよくなります。
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