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入学確約書の効力等について

<2016年11月11日 受信>
件名:入学確約書の効力等について
投稿者:かなみな

専門学校の入学辞退について相談したいです。
先日、学校Aと学校Bを社会人枠で専願受験し、両方とも合格してしまいました。
どちらかを辞退する必要が出てきました。
30代後半で後がないと焦り、両方受けてしまったことを後悔しています。

学校Aを辞退したいのですが、Aのほうは願書と一緒に「入学確約書」を押印し提出しています。
そして、どちらの学校も入学金はまだ支払っておりません。
入学金振込は、Aは14日(月)、Bは17日(木)です。

下記について質問させて頂きたいと思います。お答え頂けませんでしょうか。
不安で困っています。

1.辞退は可能でしょうか?訴えられたりしないでしょうか?
2.この入学確約書で「学校側が入学辞退を拒否できる権限」が発生するのでしょうか?
3.この入学確約書で「学校側が入学金、授業料を請求できる権限」が発生するのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ないですがご解答、何卒よろしくお願い致します。

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No.1
<2016年11月11日 受信>
件名:経験者です
投稿者:匿名

訴えたりはしないと思いますけど、かなり文句は言われると思います。あなたを受からせるために誰かを落としたのだから。
急な家庭の事情で進学できなくなったとか言えばいいです。できないものを無理に来させられませんからね。
でも、相当嫌味は言われますので覚悟の上で。


No.2
<2016年11月11日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

1..辞退は可能です。学校側にすでに損害が発生し、または近い将来発生することになり、その賠償を請求されそれを断れば訴訟問題に発展することも考えられますが、一般的な可能としては低いかと思います。
(具体的には、教材をすでに発注しキャンセルできない、あるいは人数を確定し費用を要する外部研修を依頼しているなどです。)

2.入学確約書をもってして、人身を拘束することはできず、また、いまだ発生していない卒業を見越した授業料の全額徴収(辞退・留年・退学などは学校において当然起こりうること)などは権利濫用となりうることから、「学校側が入学辞退を拒否できる権限」は形を変え、債務不履行や不法行為による損害賠償となることはあります。

3.1と同じで損害が生じている場合には損害賠償請求権が発生します。

確約書(契約書)の中にそれについての具体的な違約金が記載されている場合には、相当に不当な額でない場合には、原則としてその額の違約金が発生します。
それの支払を拒めば訴訟ということもなきにしもあらずといったところでしょう。

確約書の中に違約金の定めがなく、実際に損害が発生しているというのであれば、その内訳を教えてもらい納得した上で支払うのが面倒がなくて良いかと思います。


No.3
<2016年11月11日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

>1.辞退は可能でしょうか?訴えられたりしないでしょうか?

可能だと思います。訴えられるということはないでしょう。

>2.この入学確約書で「学校側が入学辞退を拒否できる権限」が発生するのでしょうか?

しません。

>3.この入学確約書で「学校側が入学金、授業料を請求できる権限」が発生するのでしょうか?

入学金は払えと言われるかもしれません。ですがまだ入金していないみたいなので、請求されるかどうかはわかりません。


No.4
<2016年11月12日 受信>
件名:皆さんコメントありがとうございます。
投稿者:匿名

ご回答いただきありがとうございます。
請求などされない可能性が高いということですね。

皆さん詳しく教えてくださって安心しました。ありがとうございます。
せっかく合格したのに不安でしかたなかったんです。そもそも自分が
悪いんですが...
月曜日電話してみます。
本当にありがとうございました。


No.5
<2016年12月13日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

その後どうなりましたか?

 
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