私は、この4月から看護学校に通学する事になりました。
仕事をしながら、学校へ行きます。
職場は、学生は月に80時間の労働時間条件を出しており、
それを達成出来るように、頑張ってみんな学校へ通い、
私もその1人に、なりました。
この10月より常勤の4分の3以上となった場合は、
扶養を抜けて、社会保険に加入しなくてはいけないと聞きました。看護学生もそうならなくては、いけないのでしょうか?
どうか詳しく教えて下さい。
お願いします。
看護学生であっても時給は発生するのでしょう?
常勤の4分の3以上働くということが条件を満たしてしまうので、扶養は外れて下さいと被扶養者の雇用先から通知されます。
学生かどうかは関係なく、労働条件で決まるはずです。
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