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個人情報について(気持ちの整理をつけるため、LINEやTwitter、Facebookなどで打ち明けることは個人情報漏洩となるのでしょうか?)

<2015年08月29日 受信>
件名:個人情報について(気持ちの整理をつけるため、LINEやTwitter、Facebookなどで打ち明けることは個人情報漏洩となるのでしょうか?)
投稿者:匿名

受け持ち患者さんが実習中に亡くなってしまいました。急変してしまい、そのままお亡くなりになられ、死亡判定?まで見学させていただいたのですが、心の整理がついていません。受け持った時間は少ないのですが、自分が思ってる以上にショックを受けています。
気持ちの整理をつけるため、LINEやTwitter、Facebookなどで打ち明けることは個人情報漏洩となるのでしょうか?もし打ち明けてよい場合はどこまで大丈夫なのでしょうか?

気分を害された方はすみません。ご回答よろしくお願いします。

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No.1
<2015年08月29日 受信>
件名:ん~…
投稿者:白いたぬき

患者さんの名前はイニシャルでも、伏せ字でもすべて不可です。「患者さん」ぐらいなら、許容範囲ギリギリかな~

病名、病状もやめておいたほうがいいですね~。

もし文字にして整理したいなら、公開範囲を閲覧不可にする、とか。

自分の日記に書くなら、別に制限なく書けるんじゃない?


No.2
<2015年08月29日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

個人情報の特定につながる情報は避けましょう。例えば、患者の氏名、病院名、疾患名、どんな治療を行っていたか、亡くなるまでの経緯など・・・
ですが、気持ちの整理をつけるためにSNSを利用するのは危険です。今後、働き出してからもそういったことは多々あると思います。しかし、ショックを受けるたびにSNSに吐き出していると、いつかうっかり個人情報を漏らしてしまうというミスにつながりかねません。一度ネットに載ってしまったものは、たとえ自分で削除してもずっと残ってしまいます。自分でどこまで打ち明けてよいかの判断ができないのであれば、そういったものに載せるのは控えた方が賢明かと思います。


No.3
<2015年08月29日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名希望

本当に自分の「気持ちだけ」を吐くのであれば良いと思います。「辛い」だけなど。

「実習中、患者さんが死んでしまい辛い」とかになれば、微妙なラインだと思います。
学友があなたの呟きを見て学校に報告したらどうでしょう?
誰も見ないようなプライベートアカウントなら良いと思いますが、公の場での発言は自分の首を絞めることが大半です。形に残すことはしない方がいいと思います。

それこそ、気持ちの整理をするだけであれば、匿名の掲示板等で誰にもばれずに呟くことをすれば良いと思うし、「自分と特定されるところで吐く=自分を知る誰かにこの辛い気持ちをわかって欲しい」からだと思います。

患者さんのことを考えたなら、自分が吐いたと第三者に特定される恐れがあるところで勝手なことをするべきではないと思います。

辛い気持ちは分かります。ですが、公の場では控えるべきだと思います。

お目汚し失礼いたしました。


No.4
<2015年08月29日 受信>
件名:やめましょう
投稿者:にゃん

自分の大切な人の最期に立ち会った看護師が、そのような所に書き込みなさったらどのように思いますか?
やめましょ。辛い気持ちを表出したいのは分かります。でもそのような不特定多数の方が閲覧できる場に出すべきではないと思います。


No.5
<2015年08月29日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

LINEやツィッターなど、個人としてのあなたが特定されて、しかも患者さんのことも不特定多数に知られかねないのに、なぜそんなことをする必要が?危険ですよ。個人情報が入ってなくても、患者さんのことを簡単に漏らす学生だと思われて炎上しかねません。
患者さんの死が辛いなら、看護学校の実習仲間や同級生などに、口頭や電話など後に残らない形で相談すれば良いのでは?あまり軽々しく考えないほうが良いです。


No.6
<2015年08月30日 受信>
件名:投稿者です
投稿者:匿名

みなさんご回答ありがとうございます。
SNSに書くことは辞めたいと思います。

匿名の掲示板とはここのことですか?
ここは愚痴投稿等に利用してもいいのでしょうか?
知っている方がいらっしゃいましたら、教えてくださると幸いです。


No.7
<2015年08月30日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

何のためにそんなことするんですか?
自分の日記帳にでも書きましょうよ。ネットに書くことじゃありません。


No.8
<2015年08月30日 受信>
件名:厳しいことをいいますが
投稿者:匿名

ある学校の看護学生が、解剖学の授業での写真を浅はかにもアップして問題になり、退学になりました。わからないだろう、ということからでしたが、個人情報はたとえどんなときでも、漏洩はゆるされない。
厳しいけど、これからあなたの経験したことは、山ほど繰り返される。だまってられないなら、看護師としては向いてないかと。
いっていいことわるいこと、区別をつけましょう。感情優先の人間は、仕事人としては失格とみなされます。


No.9
<2015年08月30日 受信>
件名:無題
投稿者:個人情報保護士

患者さんが既に亡くなっているので、患者さんの実名はおろか住所を晒したところで個人情報には該当しません。
個人情報保護法で定義されている個人情報とはあくまで「生存する個人に関する情報」に限定されています。(民間の個人情報を規制する法律は当該法のみです。)
ですから死者の個人名を晒した上でさらに具体的な個人情報や病気に関する一切の情報、私生活上の行為を不特定多数の者が目にするネットで公開しても本来何ら問題はないのです。
また、生存する個人の情報であっても、単一の情報のみでは個人情報にあたらず、「他の情報と容易に照合し、個人を特定できるもの」でなければ個人情報にはあたらないのです。
例えばイニシャルと病名だけでは「容易に照合」できるとは言えないので個人情報にはあたらない可能性が高いです。
あくまで看護師として、または人としての倫理的な問題が残るのみです。
また、個人情報保護法の制約を受けるのは事業者であって個人ではありません。
もちろん質問者さんが個人情報にあてはまる情報を外部に流せば、病院は事業主として総務省から行政指導などはあるでしょう。
個人が個人情報を公開し、法律上の問題があるとすれば、個人情報を公開した上で誹謗中傷などを行ったときなどに民法709条による慰謝料請求の支払義務が生じることくらいです。


No.10
<2015年08月31日 受信>
件名:補足
投稿者:匿名

No.9さんのいうことは、あくまでも紙面上の話です。
死んだ患者なら、なにを公開してもいい、とのことですが、もし家族がいたり、家族の意向とちがっていれば、訴えられることはあります。個人情報保護法とは別に、判例や民事もからめば訴訟に負けてしまうことがあります。
個人は責任がないから晒してもいい、とのことですが、これも、紙面上ではよくても、結局ばれて問題視されれば、組織からは懲罰をあたえられます。最悪は退学、解雇ですが。個人情報の漏洩を禁止することは、個人情報保護法には抵触しないので、これが定められた組織で守らなければ、懲罰は正当とされます。 
つまり、No.9さんのいうことをそのまま行動に移したとしても、たしかに逮捕とか大げさにはなりません。しかし、法的にはお咎めなしでも、社会的な制裁をうける可能性はあります。
実際判断するのは組織と裁判所ですので、リスクをおかしてまで、そんなことをして心が晴れるのかは疑問ですね。


No.11
<2015年09月01日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

「個人情報保護法とは別に、判例や民事もからめば訴訟に負けてしまうことがあります。」についてですが、判例というのは、すべてが法律または憲法違反かを判断したものであり、民法は法律の中の1つに過ぎません。
そして個人情報に関しては個人情報保護法が民法の特別法であり、一般法である民法はこれの下位に位置するので、個別具体的に除外されている権利である「死者に関する情報」を法律上保護された権利(つまり裁判所に権利の救済を求めることができるもの)とできるという考え方は誤っています。
そして死者に関する不法行為に基づく損害賠償(慰謝料も含む)も相続の対象とはなりますが、これもまた「死者に関する情報」が法律上の保護される権利ではない以上そもそも相続の対象とはなりませんし、個人の権利は独立した権利であり家族の意向など全く別の話でそれは倫理的な問題です。
もし家族が死者の個人情報に関し訴訟を起こすのであれば、それによって自己の法律上の利益を害されたというまた別の事実が必要なわけです。(例えば死者を特定できる個人情報を公開した上でその家族の誹謗中傷を行ったなど)

最近はよく「個人情報」という言葉が一人歩きして何でもかんでも個人情報だからと考える人が後を絶ちませんが、実際何が個人情報であるのかくらいは最底限理解しておくべきかと思いますね。


No.12
<2015年09月01日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

法的に問題なくても、これだけツィッターやFacebookが炎上する事件が起こっているのに、大丈夫だなんて言えません。あなたの印象が悪くなるだけなので、やめた方が良いと思う。


No.13
<2015年09月01日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

今や個人情報に関する研修は病院でも毎年されていると思います。確かに亡くなった方は対象にならないとの事。でも医師や看護師等は守秘義務があります。学生でも実習に入るにあたり、きちんと学びましたよね?。学生時代にそれを守れない人が資格をとるのにふさわしいかどうか…。人の死と向き合うのは厳かな事です。私達は自分の気持ちの前に、患者と家族の事を考えなければいけません。貴方の心の整理ではなく、貴方の関わった方達の心の整理を考えていかなければならないのですよ。自分の心の整理のために、ケア対象者を利用してはいけません。看護では「語る」作業が大切と言われています。色々な人の経験を聞き、自分の経験や思いを語る…。その相手は先生だったり、指導者だったり、友人だったり、家族だったり。その中から多くの事を学びます。器械相手に呟いてもなんの意味もありません。法律がどうのの問題ではなく、看護師としての感性を身に付けるためにも、ここで頂いた皆さんの意見を噛み締めて下さい。思いが伝わる事を願っています。


No.14
<2015年09月02日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

法律うんぬんの問題ではないと思うのですが。
対象者が生きていても亡くなっていても
親族として関係者以外には知られたくないこともあります。
それを第三者が誰が見てるかもわからないところにベラベラと話す・投稿するのはどうでしょうか。わからないと思っているかもしれないですが、話の経緯や内容でもしかしてと思う親族の方はいますよ。
それで被害を被るのは親族の方はもちろんですが病院・施設側もです。
「あんなことをされた」と口コミが広がれば評判が悪くなり経営にも関わります。
そこで働いている人もそういう目で見られるようになります。
そうなってくると、そこに入院している人・家族の方は「これを話して大丈夫だろうか?勝手にネットに書かれるんじゃないか」と不安になり、肝心なことを話してくれない。そうなると治療やケアに支障がでます。
大げさに聞こえるかもしれませんが、十分に考えられることです。

病院側としては個人情報だけの問題ではないですよ。
貴方は実習期間中だけの関わりだと思っているのかもしれませんが、そこの病院や施設に関わったのなら、自分の行動が今後の評判・経営を左右すると思ってください。
患者や家族にとっては実習生でも「そこの病院・施設の人」と見ている人が大半です。外来患者は特にそうですよ。なので実習生に関するクレームも病院に来ていることが多いです。
自分の親族で秘めておきたかった内容やどんな経過を辿ったのかを許可もなく勝手にばら撒かれたら、貴方はそこの病院・施設に受診してみてもらいたいと思いますか?


No.15
<2015年09月02日 受信>
件名:No.11さんへ
投稿者:匿名

死者の情報が、遺族が生存している場合、それを公開することで特定されれば、あるいは関係性がわかれば、それは個人情報流出となります。相続の対象とはならない、家族の意向とは関係ない、というのはあなたの間違った知識、見解です。総務省の資料で似たような事項が記されています。
だから、個人情報保護法とは別に、と書いているんですが。遺族の個人情報が死者からの情報流出でわかってしまえば、その遺族に対する個人情報漏洩となるからです。ちなみに、別に裁判所に助けを求めるつもりを前提にはかいていませんよ。しかし、遺族の方がなにかしら考えて、遺族の個人流出として訴えてくるなどの可能性はあります。
いくらあなたがここで問題ははない、といっても、あなたはそのような問題をあつかった裁判経験がある裁判官ではありませんから、あなたの判断が絶対ではありません。そのときの訴えた状況条件で、いくらでも、原因をつくった側が不利になることも考えられるのです。 
法的には問題がない、個人情報を分別すれば、なんでもあちこちで漏らしていいという思考は、問題だと思いますがね。倫理観は、法では裁けないので個人裁量なんですが、やはり個人の資質がみてとれるものです。

 
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