私は現在個人病院で看護学生『介護職員』の正社員で働いており、私の病院は3年以上勤務で退職金ありとなっています。現在学生になってから二年一ヶ月学生になる前に1年働いていたため、3年一ヶ月働いているこになるんですが、わけあって退職する事になりました。そこで今まで正社員扱いでも学生だったため退職金はださないといわれたのですが、これって普通なんですか?労働基準法としてはどうなのか分からないのでききたいです。入社時や病院のホームページにもそのようなことは言われてないし書いてないのですが。
うーん・・・
それはここできくより労基に直接尋ねたほうが良いと思います。
正社員として勤務なさっていたのであれば、学生だろうがなんだろうが、退職金を支払わない理由にはならないと思います。労働契約をきちんとかわされていて、きちんと働いているのであれば、いただく権利も支払う義務も有ると思います。懲戒免職とかでなければ。
事務長に就業規則を見せてもらって下さい。
退職の項目のところに、自分が該当するか確認して該当するなら、事務長に確認をとり、事務長が出さないといったら労働基準監督署に行って事実をありのままに伝えて下さい。
学生は除外する旨が記載されてるかもしれませんね。
私も同じことを言われました。
結局もめるのも面倒で泣き寝入りです。
普通に働いてもそんなに退職金があるわけではないクリニックだったことも理由の一つです。
私も№2さんの言われるとおり、規則を確認したほうがいいと思います。
私の勤務していた病院は学生は学業があり、
一日勤務しているわけではないから、1年の3分の2として
勤務年数を計算されていたみたいです。
病院によっていろいろですが。
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