私は看護学生で来年の2月の国家試験を控えています。
前運転した際に速度超過をしてしまい、赤切符を切られ罰金を払う予定です。
そこで質問なのですが、欠格事由にある罰金以上の刑を受けた人は免許が交付されない場合があると記載があります。その審査のために、もし交付されたとしても他の人よりも交付が遅れてしまうということですか?
調べている限りでは交付されないことはないだろうと思ったのですが、私と同じような経験をした方で、交付がされなかった、または交付がどの程度おくれたかなどのお話を聞けたらと思います。
私、実家と同市内の学生寮に、入居を勧められ(夜間呼び出しある為)そこから職場に通う准看護学生でした。
ある日、市から住民台帳法違反(14日以内の転居届がされていなかった為)
で無人裁判にかけられ5000円の罰金です。とお知らせが来て、びっくりして支払いました。
そして私も、資格試験を受ける直前に、罰金うんぬんの説明を受け顔面蒼白になりました。
しかし、運転免許の駐車違反やスピード違反等と同じ罰金刑と言っても「過料」は問題ないと言われ、准看試験も国家試験も何事も問題なくパスしました。
人身事故や過失致死だと話は違ってくると思いますが。(科料)
※行政罰(道路交通法違反の減点と同じ位置付け)である「過料(かりょう)」が課される恐れがあり、最高額は5万円になります(住民基本台帳法第53条)。
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