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執行猶予中について(残り二ヶ月待たないで免許申請したら発行されないこともありますか)

<2014年05月10日 受信>
件名:執行猶予中について(残り二ヶ月待たないで免許申請したら発行されないこともありますか)
投稿者:けん

看護学校を卒業出来ました。執行猶予は学校も知っていました。無事卒業でき、国家試験も合格しました。今年の八月まで執行猶予が残っています。
待ってから申請すれば問題ないとの事ですが、残り二ヶ月待たないで免許申請したら発行されないこともありますかね?

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No.1
<2014年05月10日 受信>
件名:けんさんへ
投稿者:匿名

~こともありますかね?
とは、どういう考えで出てきた言葉でしょうか?
2ヶ月を待てない理由があるのですか?
後ろめたい気持ちがあるのでしたら、焦らないことです。
執行猶予中はおとなしくしておくことです。


No.2
<2014年05月11日 受信>
件名:法学部出身大卒社会人学生ですが
投稿者:アマン

よりによって、わざわざ学校に言ったんですか?

弁当(執行猶予)なんて、まさに「執行が猶予中」なんだから、別に申請しようが全く問題ありません。もちろん、弁当が終わったら不起訴となり、シロ(無罪)に限りなく近い状態となります。シロは前科前歴なし。
君の場合は前科にはなりませんが、前歴にはなります。どういうことかというと、シロとの違いは警察のデータベースに前歴と指紋が残るということです。
もちろん、市町村の犯罪人名簿にも残りません。
たったのそれだけのことです。

仮に罰金刑になった者であっても、カネ(罰金)を納めて5年経ったら、自動的に市町村の名簿から消えますので、前科にはならず、前歴(警察のデーターベースへの登録)だけが残る形となります。

看護師国家試験は罰金刑以上の者についてです。
罰金を受けてから5年以上経っていれば、もちろん申請時に過去の犯歴について「なし」と堂々と記載してかまいません。キーワードは5年未満かどうかです。お役人の事務員はそこしか見ません。

法律では「言渡しの効力が消える」=「前科が消える」といいうことです。

まぁ、仮に、君の場合、執行猶予が経過していない場合でも、法律上は「免許を与えないことがある」と定めているにすぎないので(これを相対的欠格事由という)、厚労大臣の裁量によっては、免許が与えられることになっている。

実際の実務的にいうと、課長や部長クラスに平の厚労省事務員が持っていって、相談→会議にかけて、「反省文で済まそうか」っていうことになって、反省文を提出させて与えることになってます。

したがって、君の場合はわざわざ8月まで待つ必要性すらなく、3月に合格したらそのまま申請すればよかったですね。

 
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