以前、お恥ずかしいですが交通違反で警察官も揉め公務執行妨害で逮捕歴があります。その場合、欠格事由にあてはまり免許がもらえないことがありますか??
逮捕されても執行猶予を満了していれば大丈夫です。この掲示板の検索で「逮捕」や「執行猶予」を入力すると色々と詳しく過去の投稿内容が載ってますよ。
厚労省に尋ねてみてください。きっと、答えを教えてくださるでしょう。
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