看護師の新規免許申請の保健所について。
簡単なことで恐れ入ります。
看護師の新規免許申請に関してなのですが、書類の提出場所は「住所地を管轄するする保健所」となっているかと思います。
病院からは3/25日(合格発表日)に保健所に提出して欲しいとの指示を頂きました。
そこでなのですが、現在の住所は4月からの就職のために県外へ転出転入のため住民票を移動させる予定です。
しかし、病院の寮の入居に関する手続きが終わっておらず、タイミングとして3/25日に転出をしなければならない状況となりました。
申請時は「住所地を管轄する保健所」で申請するとなれば、今の住民票の場所を管轄する保健所に提出する事になると思うのです
が、提出後、同日にその住所地を転出しても問題は無いのでしょうか。
本籍の変更、氏名の変更時には手続きの必要がある事は知っており、住所地の変更については不要ということも知っています。
しかし、「新規」の申請時においても、同様に住所地の変更が、「手続き中」に変更となっても、問題は無いのでしょうか。
転入先の住所が結局の所、国家試験が合格していない事には、入居できない状況もあり、転出はいつでも可能なですが、
転入ができず、転入先での申請はできない状況にあり、申請に当たって不都合が生じないのかどうか不安です。
また、相談をするとすれば、「現在の住所地」を管轄する保健所に相談すれば良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
「現在の住所地」を管轄する保健所に相談すれば良いのでしょうか。
→それでよろしいかと思います。
このサイトはリンクフリーです。好きなページにリンクを張って頂ければと思います。
看護学生お悩み相談掲示板