コンビニのバイトをしていて
気づかず未成年にタバコを
販売してしまい、先日警察に
事情聴取をされました。
このあと家庭裁判所に書類送検され
起訴、不起訴などが決まるそう
なんですが、もし起訴となり
罰金を支払うことになったら
前科となりますよね?
今は専門学校に通ってて
2年なんですが国試は
受けられるんでしょうか?
また学校に相談したほうが
いいんでしょうか?
回答のほうお願いします。
こんにちは。
看護師になる以前は、法律事務所で司法書士有資格者として法律事務職員を
しておりましたので、一般的なことなら参考程度にお答えできるかと思います。
不安なお気持ちはお察ししますが、質問文を読む限りにおいては、それほど
心配する必要は無いのでは・・・? という印象を持ちました。
販売時の状況を直接見ていた訳ではないですし、あなたが供述した調書の内容
などの肝心な部分が全く不明ですので 断定的なことは現時点では言えませんが、
ご質問では
未成年だと気付かずに販売した、
という話ですので、これは極めて単純な過失であり悪質性の度合いは極めて低い、
個人の刑事責任を問うほどの話ではない、と言えるでしょう。
ただし、まなさんが販売時に 「このお客は未成年だ」という事を間違いなく知って
いた上で、悪意をもって未成年者に対してタバコを販売したのであれば、これは
ちょっと問題になる可能性もありますが・・・
今回のケースでは そのようなことではない(・・と主張しておられる) ようですので、
とにかく情報が少ないため断言はできませんが、裁判実務の経験上から言うと、
不起訴になるという可能性がきわめて高いと 思われます。
( 本件を公判にかけるほど悪質性が高いとまでは、到底 言えないため。 )
・・ ちなみに余談ですが、質問文にある
” 家庭裁判所に書類送検され起訴、不起訴などが決まる ” という部分ですが、
これはちょっと違っていますよね~? (^_^;)
担当の警官が作成した調書などは裁判所ではなく、まず検察庁に送られるんです。
だから 「送検」 とよぶんですけどね…。
この検察が、今回のタバコの件を起訴するかどうかを決めるんですよね。
質問文のような話は聴取担当の警官から聞かれたのだろうと思いますが、そんな
不正確な説明で一般の素人さんを脅かそうとするなんて、あまり感心できない話
ですよね・・。
知らずにタバコ売った、なんて話は 殺人や放火などと比べれば、ハッキリ言って
取るに足らないような微罪ですからね・・・ よほどヒマだったのかしら? (^_^;)
私もかつての職業柄、地元の検察事務官などとも色々お付きあいがありますが、
「相手が未成年だと ”知らずに” タバコを売った」 としてバイトの店員が起訴され
有罪になったなんて話は、私の地元では 今までに聞いたことがありません。(^_^)
もちろん前述したとおり、販売時の状況がよほど悪質だった場合は起訴されること
もありますが、質問文を見る限りにおいては、そのような状況ではないようなので、
「そんな心配する必要はない」 としか言いようがないというか… (^_^;)
そもそも「不起訴」になる可能性が極めて高い話なのに、受験できるか?学校に
相談するか?なんていう心配は、ちょっと先走りしすぎじゃないかな・・? と思います。
よほど悪質なケースでない限り、まず心配はいらないでしょう。(^-^)♪
ご参考までに。
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