専門学校2年の者です。
私は学校に入学する前(H22)にスピード違反で赤切符を切られました。
昨日、関係法規で保助看法について習ったんですが、消極的事由の「罰金以上の刑に処せられた者」に該当してしますよね?免許もらうことは不可能でしょうか?
先生に相談したところ、「反省文を書いて提出しないといけない」とのことなんですけど、それでも免許もらえるか不明だそうです。
どなたかご存知の方はコメントお願いします。
はじめまして。
僕も原付で駐車違反して何度か罰金したことがあります。
一応、保助看法では罰金は駄目と書いてますよね。
けど、学校の授業で教わったのですが
刑法の部類だと免許は駄目見たいです。人を殺めたり、ひき逃げ事故を起こしたりとかみたいです。
スピード違反とか駐車違反で免許が降りないということはないみたいです。
僕も心配になったことがあったので。
ありがとうございます!
安心しました。
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