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飲酒運転(罰金と免許取り消しの処分を受けました)

<2012年10月17日 受信>
件名:飲酒運転(罰金と免許取り消しの処分を受けました)
投稿者:ボッツ

先日飲酒で単身事故を起こしてしまい、罰金と免許取り消しの処分を受けました。
来年から看護学校に入学したいと考えていたのですが、入学することはできるでしょうか。
そして、看護師免許を手に入れる事ができるのでしょうか。また、学校の面接のさいに飲酒運転で事故を起こした事をいうべきでしょうか。もう諦めようか悩んでいます。回答お願いします。

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No.1
<2012年10月17日 受信>
件名:飲酒運転ダメですよ
投稿者:匿名

いけませんね~。
これから看護師になりたいって思ってる人が飲酒運転で事故ですか・・・・・・
これからは絶対にやめてくださいね。


No.2
<2012年10月18日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

正しいお答えかどうかはわかりませんが・・・・・

飲酒で事故はいけませんでしたね。
でも、そのことを反省し、罰を受けられたんですよね。

それで、看護学校の受験を考えておられるということですが
個人的に思うことを書きますね。

面接では、聞かれていないことを答えなくて良いと思います。
自らがその過ちを言うこともしなくて良いと思います。
学校によって選考基準は違うと思いますので、受けてみないと
わからないと思います。
もしあなたが本気で看護師になられたいのであればしっかりと
勉強されて一か八か受験してみては?と私は思います。
学校によっては、素行調査が入る場合もあるかも知れません。
けれど、入らないかも知れません。
とにかく今できることは、必死で勉強されて良い成績を取ること
だと思います。
もし、合格できたら喜びもひとしおと思います。
一から頑張ってくださいね!!
それで、看護師資格については、私はそのような例を知らない
ので何とも言えませんが、国試で合格点取れば大丈夫なのでは
ないかと思います。

うーん・・・・・・あまり自信のない回答なので他の方の意見も参考に
なさってくださいね。
個人的には、頑張ってほしいです!!


No.3
<2012年10月19日 受信>
件名:状況よろしくないです。
投稿者:paroparo

看護学校を選んだ理由が飲酒運転と絡んでいます?
そうすると自然と聞かれるかもしれませんね。
聞かれて過去の事として処理されれば話が別ですが・・

「飲んだら飲むな乗るなら飲むな」原則でもありモラルです。
どれだけの人の人生を巻き込むか、
後悔しても後悔しきれませんよね。

時間は戻りません、これからの人生を頑張ってください。


No.4
<2012年10月22日 受信>
件名:罰金以上の刑だと。。。
投稿者:ran

免許もらえなかったと思いますが、、、?


No.5
<2012年10月23日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

保健師助産師看護師法というのがありまして、看護師として職務を遂行することは、この法律によって縛られることになります。

そこに欠格事項というのがあります。
欠格事項というのは、看護師国家試験に合格しても免許は上げないことがありますよってことです。

その中の相対的欠格事由に
①罰金以上の刑に処せられた者

というのがはっきり書いてあります。


ですから、看護学校に通うのは自由だし、国家試験を受けるのも自由です。
ただ、国家試験に合格しても、免許をもらえるかどうかはわからないよってところです。


No.6
<2012年11月01日 受信>
件名:反則金では?
投稿者:匿名

 主様がおっしゃる「罰金」は,いわゆる「反則金」のことではないでしょうか?
 主様は,検察官に起訴されて,裁判官から罰金刑の言渡しを受けましたか? そうであれば罰金に処せられたことになります。その場合の看護師資格については,皆様のおっしゃるとおりです。
 そうではなくて,警察官から切符を渡されて,その切符に従ってお金を振り込んだだけでしたら,それは反則金を納めただけで,罰金を受けたというのとは違います。仮に反則金を納めただけであれば,主様は,少なくとも保健師助産師看護師法にいう「罰金以上の刑を処せられた者」にはあたらず,そのことだけで将来免許が与えられないということはないと思います。
 もちろん,飲酒運転をしてもよいと言っているのではありません。念のため。

 
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