30代で看護学生一年です。今迄勤めていて、先日退職の手続きをしたばかりなんですが国民年金と国民健康保険をどうすればよいか今更焦ってます。
国民年金は学生免除をしようかと思っています。が大学時代も年金免除していたので正直迷ってはいます…。
で国民健康保険は自分は独身で、実家住まいをさせてもらっていて父親が働いているので親の扶養に入らせて貰おうかと思っているんですが、皆さんは学生時代どのようにされていましたか?ご自分でお金を払っていましたか?
年金の学生免除については卒業してから働いてその分払い込めるなら払い込みしたいのですが…
私は事情があって、最近社会保険事務所に行きました。
今はとにかくどんどん法律が変わるので、今現在だったら、
社会保険労務士とか事務所とかに言って聞く方が賢明だと思います。
学生免除もありますが、どうなることやら。
私も免除期間はあります。
それは入れてくれていますが・・・
それにはっきり言って市役所とか事務所は人によったら、言うことも異なります。
聞いた本人が一番損をしたって感じでした。
悪いことはいいません。
公的な機関に行って相談をしっかりされてください。
それに書類ももらう。
でないと、将来的に変わったとき、自分の年金手帳に記されてないってことにも。
私の経験から、これは言えると思います。
ありがとうございます
社会保険事務所ですか いきなり聞きに行ってもいいものなんでしょうか??
確かに市役所は人によってホントにやる気無しだったりしてわざわざ行ったのに馬鹿みたいと思う時が度々あります。
学生免除あるけどどうなることやら、というのは信用出来ないという事ですか?
答えて頂いたのに再度質問責めですみません
とらとらさん、こんにちは。
私は社会人を経験して2006〜2010年に看護系大学に通い、現在看護師2年目になりました。
私の場合は健康保険は実家とは別で個別で国民健康保険に入り、
年金は学生猶予特例を利用していました。
ちなみに看護師になった昨年度中に猶予されていた分の年金を追納しました。
以下長文になります。
私が学生時代の頃に区役所の方に聞いたお話では、
国保は世帯で申請するものなので、ご実家住まいで
既にお父様が国保又は会社などの保険組合に加入しているのでしたら、
その扶養に入れてもらうのが一番スマートな方法です。
(親と別居でも、収入がなければ親世帯の扶養に入ることは可能なのですが、
私の場合は「2度目の学生生活」だったので、全部自分で責任を持ちたくて
扶養には入りませんでした。)
ちなみに世帯主の扶養となると、その分世帯主は扶養控除されますので
親御さんへさほど負担をかけることにはならないと思います。
あと、年金の特例制度についてですが、
こちらも世帯単位で管理されるものなので
お父様が就業中であり、一緒に住んでいるということであれば
免除は基本的にはされなかったと思います。
(世帯収入が著しく少ない場合はもちろん違いますが)。
それと若年者の納付猶予は30歳未満の場合ですので今回は適応されませんね。
学生納付特例は年齢、世帯収入に関係なく、
日本年金機構の定める学校(※詳しくはHP参照してください)に在学していれば
申請できます。
この制度は1年ごとに申請するもので、
申請して猶予された年から2年以内は加算額は追加されませんが、
それ以降は加算額(利子みたいなものです)が追加されます。
長い目で見たら猶予された期間が長くなるつにつれて支出が増えますので、
払えるなら猶予申請せず払ってしまった方が良いです。
けっこうこの制度を「学生免除」と思っている方が多いようなのですが、
(私の友達は「免除でしょ?違うの?でももう払わないでいいや〜」な子が多いです;)
免除ではなく、納付期限が10年間猶予されてるだけなので、
ご利用される場合はお気をつけ下さい。
No.2さんもおっしゃっているように
年金は社保庁→日本年金機構と管理下締め(?)が変わりましたし、
私のときとも多少制度が変わっていると思います。
詳細は年金機構のHPを参照されるか、
お住まいの地域の市区町村の国民年金課窓口に問い合わせるのが
確実だと思います。
※日本年金機構>保険料の免除等について
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html
ありがとうございます
年金機構センターで聞いてきたんですが、看護学生ということと 30代であることを言って学生免除されるか聞いたら大丈夫だから申請するといいよ、と言われました。決定するのは役所であってあなたは申請するのが役割だから先ずは申請しなさい、と。
あと匿名さんの文章拝読していて驚いたのですが10年間猶予されているだけなんですか!?払える人は払って、払いたくなければそれを払ってなくても年金受け取れる最低年数分支払ってさえいれば後は結果、年金受給年齢時に貰う金額が普通の人より少なくなるだけかと思っていました。
どうしよう…
No.3の匿名です。
誤解・不安を与えてしまった(?)ようでごめんなさい。
学生納付猶予特例は、
「申請した年の年金の納付が10年間猶予される」
つまり、「10年間は遡って追納することが可能」
な制度ですが、
その猶予期間を放置してそのまま未納にした場合は、
とらとらさんのおっしゃるとおり、
>年金受給年齢時に貰う金額が普通の人より少なくなる
制度です。
受給額がどのくらい差がつくのかは詳しくはわかりませんが、
少なくなることを了承して未納する分には自己判断でよいと思います。
別に罰則とかはないはずです。
あと、年金を受け取るには最低15年は納付をしなくてはいけないので、
猶予期間を未払いのまま放置すれば、当然
年金をもらえるまでの支払い期間は長くなってしまいます。
この点もご自分で納得していれば特に問題ないと思います。
まぁ、私もあまり詳しくはないですし、
年金機構センターでご相談されたとのことですので、
心配なことはそちらに質問された方が
より正確な答えがわかって安心できるかと思います。
中途半端なお答えでゴメンナサイ。。(^^;
社保庁の年金管理のずさんさが大きな社会問題となったために
新たに日本年金機構を作ったという建前があるので、
今は相談窓口なども丁寧できちんとした対応してくれると思います(笑)
親の扶養に入れるのも、前年度の収入がオーバーしてたら入れなかったような気がしますが。確認してみてくださいな。
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