准看の学生です。
7、8年前に赤キップをきられて罰金を払った経験があります。
来月資格試験があるのですが、もし合格できたとしても、欠格事由により免許は貰えないのでしょうか?
厳しかった実習にも耐え、ここまで頑張ってきたのに、苦労も水の泡となるのでしょうか?
(ノ_・、)
刑法では刑の消滅について記載があります。
例えば懲役刑なら刑期を終えてから10年で刑が消滅。
さて、罰金刑は罰金納付から5年で刑が消滅します。
刑が消滅→法的に「前科モノ」ではなくなる→免許申請時に申告する必要なし
なので、たとえ罰金刑の過去があっても刑が消滅すれば欠格事項には該当しないようです。
もし気になるのであれば厚労省に匿名ででもメールで問い合わせてみてください。
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